YouMe有限責任法律事務所のグエン・ティ・トゥイ弁護士が回答します。
政令第98/2026/ND-CP第24条は、児童保護、社会扶助、児童の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月16日から施行)、児童虐待、搾取の禁止について次のように規定しています。
1. 児童に過労、時間超過の家事を強要し、学習、遊び、娯楽に影響を与え、児童の発達に悪影響を与える行為のいずれかに対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金。
2. 刑事責任を問われるほどではない以下のいずれかの行為に対して、3000万ドンから4000万ドンの罰金を科す。
a) 子供たちに物乞いを組織し、強制すること。
b) 子供を貸し出す、貸し出す、または子供を物乞いに使用する。
c)児童搾取活動の仲介者として、誘導、勧誘、扇動、誘惑、誘引、扇動、利用、強制すること。
d) 法律の規定に違反して児童労働を誘導、勧誘、扇動、誘惑、扇動、利用、強制する。
3. 子供の肖像権、個人情報を悪用して、子供の身体的および精神的な発達を損なうコンテンツを作成したり、刑事責任を問われるほどではないが、利益を得るために利用する行為に対して、4000万ドンから5000万ドンの罰金。
4. 結果を克服するための対策:
a) 本条第2項および第3項の規定に違反する行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
b) 本条第1項、第2項、第3項に規定する行為に違反し、児童に傷害または健康被害を負わせたが、刑事責任を問われるほどではない場合、児童の医療費全額を支払うことを義務付ける。
政令第98/2026/ND-CP第6条第2項は、罰金レベル、罰金レベルを適用する権限について、次のように規定しています。
2. 本政令第II章に規定されている罰金レベルは、個人の行政違反行為に適用される罰金レベルであり、本政令の第10条、第11条、第14条、第15条、第16条、第34条、第35条第1項、第2項、および第37条第2項を除きます。同じ行政違反行為の場合、組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年5月16日から、子供の写真を利用して不正な利益を得る者は、4,000万ドンから5,000万ドンの罰金と、上記のような結果を是正する措置が科せられる可能性があります。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。