ラオドン新聞法律相談室の回答:
麻薬対策法第12条(2026年7月1日から施行)は、麻薬に関連する合法的な活動について次のように規定しています。
1. 麻薬に関連する合法的な活動は、管轄の国家管理機関によって許可された活動であり、以下を含みます。
a) 麻薬(麻薬を含む植物の栽培を除く)、前駆物質、中毒性薬、精神安定剤、前駆物質、薬物原料である中毒性薬、精神安定剤、薬用前駆物質、および麻薬、前駆物質を含む獣医薬の研究、鑑定、検査、検証、製造。
b) 麻薬、前駆物質、中毒性薬物、精神安定剤、前駆物質、薬物原料である中毒性薬物、精神安定剤、薬用前駆物質、および麻薬、前駆物質を含む獣医薬物の輸送、保管、保管、売買、流通、使用、処理、交換。
c) 麻薬、前駆物質、麻薬性医薬品、精神安定剤、前駆物質、薬物原料である麻薬性医薬品、精神安定剤、薬用前駆物質、および麻薬、前駆物質を含む獣医薬品の輸入、輸出、一時輸入、再輸出、一時輸出、再輸入、通過。
2. 本条第1項に規定する麻薬に関連する合法的な活動は、本法および関連法規の規定に従って厳格に管理されます。
したがって、2026年7月1日から、上記の麻薬関連活動は合法とみなされます。
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