労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令261/2025/ND-CP第1条第4項(2025年10月10日から施行)は、政令100/2024/ND-CP第48条第4項を改正し、次のように規定しています。
貸出金利は年5.4%です。延滞金利は貸出金利の130%です。必要に応じて貸出金利を変更する必要がある場合は、社会政策銀行を主導し、建設省および関連機関と協力して検討、決定を首相に提出します。
したがって、2025年10月10日から、社会住宅ローンの金利は上記のように規定されます。
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