ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令第87/2026/ND-CP第18条第3項は、文化および広告分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、次のように規定しています。次のいずれかの行為に対して1500万ドンから2000万ドンの罰金:
a) 管轄の国家機関からの書面による要求があった場合、美人コンテスト、モデルコンテストで賞を受賞した個人に授与された称号を回収しない。
b) 規定に従って、美人コンテスト、モデルコンテストの称号、賞の回収について、マスメディアで公に発表しない。
c) コンテスト、フェスティバルの結果が取り消されたり、取り消されたりした後、美人コンテスト、モデルコンテストの称号、賞を使用した場合。
d) 権限のある国家機関によって確認されていない海外の美人コンテスト、モデルコンテストで獲得した個人の称号を使用すること。
政令第87/2026/ND-CP第18条第9項は、結果を是正するための措置を次のように規定しています。
a) 本条第3項a号に規定する行為に対して、称号、賞を剥奪することを強制する。
b) 本条第3項b号に規定する行為に対する称号、賞の回収について、マスメディアで公表することを義務付ける。
c) 本条第3項c号に規定する行為に対して、組織または個人に書面で謝罪することを義務付ける。
d) 本条第3項c号およびd号、第5項、第6項、第7項に規定する行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
政令第87/2026/ND-CP第6条第2項、第3項は次のように規定しています。
2. 本政令第II章および第III章に規定されている罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルであり、第15条第2項、第5項、第6項および第7項に規定されている場合を除きます。第16条第4項、第5項、第6項および第7項。第33条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第34条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第35条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項a号。本政令の第57条、第58条および第59条は、組織に適用される罰金レベルです。
3. 同じ行政違反行為に対して、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍です。
したがって、2026年5月15日から、美人コンテストの主催者が、管轄の国家機関からの書面による要求があった場合に、受賞者に授与された美人コンテストの称号を回収しない場合、3000万ドンから4000万ドンの罰金が科せられ、上記の規定に従って称号を回収することが義務付けられる可能性があります。
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