法律相談事務所、労働新聞が回答
政令282/2025/ND-CP第10条第1項(2025年12月15日から施行)は、次のいずれかの行為に対して、警告または50万ドンから100万ドンの罰金を科すと規定しています。
a) 常住登録、一時滞在登録、一時滞在登録の削除、一時滞在登録の削除、世帯分離、居住データベースにおける居住情報の調整、または居住情報の申告に関する法律の規定を適切に実施しない。
b)滞在通知、一時欠席申告に関する法令の規定を適切に実施しない。
c) 管轄官庁の検査要求に応じて、国籍識別アプリケーションで居住に関連する書類または居住に関する情報を提示しない。
したがって、不在を申告しない人は、最大100万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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