ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令152/2026/ND-CP第54条(2026年7月1日から施行)は、民事執行のための財産差し押さえについて次のように規定しています。
1. 財産に差し止め措置、緊急一時措置、執行保証措置、強制執行措置が適用され、その財産に関連する取引が発生した場合、その財産は差し押さえられ、執行のために処理されます。執行官は、裁判所に取引を無効と宣言するよう要求する文書を提出するか、管轄官庁にその財産に関する取引に関連する書類の取り消しを要求します。
2. 財産に関する取引があり、他の財産がなくなった場合、または他の財産があるが、執行義務と執行費用を保証するのに十分でない場合は、次のように処理します。
a) 財産に関する取引があるが、所有権と使用権の譲渡が完了していない場合、執行官は規定に従って財産の差し押さえと処理を進めます。財産を差し押さえる際、紛争がある場合は、執行官は民事執行法第39条第3項の規定に従って実施し、取引を無効と宣言する必要がある場合、または管轄官庁に取引に関連する書類の取り消しを要求する場合は、民事執行法第39条第4項の規定に従って実施します。
b) 判決、決定が法的効力を持った時点から財産取引があったが、所有権、使用権の譲渡が完了した場合、執行官は財産を差し押さえず、民事執行法第39条第4項の規定に従って実行し、関連する機関、組織、個人に通知書を発行して、取引の一時停止、登録の一時停止、所有権、使用権の譲渡、財産の現状の変更に協力する。
資産の処理は、裁判所または管轄官庁の決定に従って実施されます。
c) 財産に関連するその他の取引があり、財産所有権、使用権を他人に譲渡しない場合、執行官は執行のために財産の差し押さえ、処理を進めます。取引参加者の正当な権利と利益は、民事法および関連法規の規定に従って実行されます。
3. 民事執行機関は、共有財産である土地使用権、住宅、および土地に付随するその他の財産が執行に十分でない場合、または本条第4項に規定する執行義務者の要求があった場合にのみ、差し押さえおよび処理を行います。
4. 支払義務の履行において、執行義務者が民事執行機関に財産を引き渡して処理させた場合、または執行を妨げず、その財産が執行、関連費用を賄うのに十分な多くの財産の中から特定の財産の差し押さえを要求した場合、執行官は民事執行法および本政令の規定に従って財産を差し押さえる決定を下し、実行します。執行義務者は、執行義務を完了するまで、他の財産との取引を実行する権利が制限されます。
5. 差し押さえられた財産が賃貸されている場合、執行官は民事執行法第80条第2項b号の規定に従って実行します。
6. 執行官は、執行義務者の他の財産が差し押さえられた財産に関連していることが判明した場合、民事執行法第80条第3項の規定に従って追加の差し押さえ決定を下します。
差し押さえられた資産に関連付けられていない他の資産が発見された場合、執行官はその資産に対して新しい差し押さえ決定を発行し、法律の規定に従って処理します。
差し押さえ決定に誤りがあり、差し押さえ決定の内容に変更がない場合、執行官は差し押さえ決定の修正および補足決定を発行します。
したがって、2026年7月1日から、民事執行のための財産差し押さえは上記のように規定されています。
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