労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令238/2025/ND-CP第18条第1項、第2項は次のように規定しています。
1. 公立幼稚園、公立普通教育機関、普通教育プログラムを実施する公立教育機関における授業料免除の書類、手続き、実施手順。
幼稚園児、高校生、教育機関の一般教育プログラムを受講する人は、授業料の免除、支援を求める申請書を提出する必要はありません。学年度の開講日から10営業日以内に、学校長は授業料免除対象者のリストを作成し、承認する責任があります。
2. 公立、私立幼稚園、私立普通教育機関、私立普通教育機関、私立普通教育プログラムを実施する教育機関、大学、短期大学、研究機関における幼稚園、普通教育機関における授業料支援の書類、手続き、実施手順。
幼稚園児、高校生、教育機関の一般教育プログラムを修了した学生は、授業料免除・補助申請書を提出する必要はありません。学年度の開講日から10営業日以内に、学校の校長は、省、中央直轄市人民評議会が発行した授業料補助額に添付した授業料補助対象者のリストを作成し、省直轄市、コミューン、特別区人民委員会、または教育訓練省(教育に関する国家管理の階層に従って)に提出する責任があります。
したがって、高校生は授業料の免除・補助申請書を提出する必要はありません。
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