ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令142/2026/ND-CP第6条は、人工知能法(2026年5月1日から施行)のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定しており、人工知能システムの分類について次のように規定しています。
1. プロバイダーは、システムを使用開始する前に、人工知能法第10条第1項の規定に従って人工知能システムの分類を独自に実施する責任があり、分類結果の正確性と真実性について法律上の責任を負います。
2. 本条の分類規定は、人工知能システムにのみ適用されます。モデルが特定の人工知能システムのコンポーネントとして使用される場合を除き、人工知能モデルには適用されません。
3. 人工知能システムのリスクレベルは、次のように決定されます。
a) 高リスクに分類される人工知能システムは、人工知能法第13条第4項の規定に従って首相が発行した高リスク人工知能システムリストに属するシステムです。
b) 平均リスクを持つと分類された人工知能システムは、本項a号に規定されている場合に該当せず、本政令第9条に規定されている場合に該当するシステムです。
c)リスクの低いと分類された人工知能システムは、本項のa項およびb項に規定されている場合に該当しないシステムです。
4. 展開側が、サプライヤーの当初の発表と比較してシステムの機能または使用目的を修正、統合、変更し、新たなリスクまたはより高いリスクを引き起こした場合、展開側はサプライヤーと協力してリスクレベルを再検討および分類する責任があります。
したがって、2026年5月1日から、人工知能システムは上記の規定に従って分類されます。
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