ラオドン紙の記者の調査によると、政府の政令第282/2025/ND-CPは、治安、秩序、社会の安全の分野における行政違反の処罰を規定しています。社会悪の防止と対策。家庭内暴力の防止と対策には、家族構成員の私生活、個人の秘密、家族の秘密に関する情報を開示または拡散する行為に対する処罰に関連する規定が記載されています。
第38条は、妊娠中の女性、36ヶ月未満の子供を育てている女性、障害者、高齢者、高齢者、自己介護能力のない人、子供である家族を放置したり、関心を示さなかったり、養育しなかったり、世話をしなかったりする行為を規定しています。
1. 次のいずれかの行為に対して10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金:
妊娠中の女性、36ヶ月未満の子供を育てている女性、障害者、高齢者、介護能力のない高齢者など、家族を放置したり、関心を示さなかったり、養育しなかったり、世話をしなかったりすること。
家族のメンバーを子供として教育しない。
2. 行政違反行為:見捨てること、関心を示さないこと。この政令に規定されていない児童である家族のメンバーを養育しない、世話をしないことは、児童と社会扶助および児童の分野における行政違反の処罰を規定する政府の政令および関連する法令の規定に従って処理および処罰されます。
事後措置:
家庭内暴力被害者が、本条第1項の規定に違反する行為について、自宅、職場、その他の場所、またはマスメディアで要求した場合、公に謝罪することを義務付ける。
第39条は、家族構成員の名誉と尊厳を傷つける行為を規定しています。
1. 本条第2項に規定する場合を除き、家族構成員の名誉、人格を侮辱、非難する行為、またはその他の意図的な行為に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
2. 名誉と人格を傷つけることを目的とした家族構成員の私生活、個人の秘密、家族の秘密に関する情報を開示または拡散する行為に対して、10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金。
3. 事後措置:
家庭内暴力被害者が、本条第1項および第2項の規定に違反する行為について、自宅、職場、その他の場所、またはマスメディアで要求した場合、公に謝罪することを義務付けます。
本条第2項の規定に違反する行為に対して、資料、文書、チラシ、記事、画像を回収することを義務付けます。