YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
通達第30/2026/TT-BGDĐT第14条第3項は、一般教育機関の教員の職業基準を規定しており(2026年4月14日から施行)、高等学校教員の訓練および育成レベルの基準について次のように規定しています。
3. クラスIの場合
a) 教育科目に適合する教員養成分野の修士号以上、または教育科目に適合する専門分野の修士号以上を取得し、高等学校教員の教員免許を取得していること。
b) 高等学校教員の職業訓練基準修了証を持っていること。
通達第30/2026/TT-BGDĐT号第16条第2項は、次の移行条項を規定しています。
2. 一般教育機関の教員が、本通達の施行日より前に小学校教員、中学校教員、高等学校教員の職位に採用、受け入れ、変更された場合、小学校教員、中学校教員、高等学校教員の専門職資格証明書の基準を満たすことは要求されません。
したがって、2026年4月14日から、高等学校教員1級以上になるには、教員は上記の規定に従って修士号と教育専門資格証明書を持っている必要があります。
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