ラオドン新聞法律相談室の回答:
教育訓練省の通達31/2026/TT-BGDĐT第13条は、公立教育機関における教員の職名コード、任命、給与等級を規定しており(2026年4月14日から施行)、短期大学講師の職名任命と給与等級に関する規定は次のとおりです。
1. 本通達第2条第8項に規定する短期大学講師の職名に任命された公務員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には以下の通りです。
a) 講師 - コード番号:V.09. 02. 03、大卒の公務員にはA0種公務員の給与係数2.10から4.89を適用できます。または、大卒以上の公務員にはA1種公務員の給与係数2.34から4.98を適用できます。
b) 主任講師 - コード番号:V.09. 02. 02、A2グループ、A2グループの公務員の給与係数が、給与係数4.40から給与係数6.78まで適用されます。
c) 上級講師 - コード番号:V.09. 02.01、A3グループA3の公務員の給与係数が適用されます。1 給与係数 6.20 から給与係数 8.00。
2. 労働・傷病兵・社会問題大臣の規定に従って職業教育専門分野の公務員の職名等級に任命された公務員、または教育訓練大臣の規定に従って師範短期大学講師の職名等級に任命された公務員は、本通達第2条第8項の規定に従って、次のように同等の職名に任命されます。
a) 講師の職名の任命 - コードV.09. 02. 03は、実践的な職業教育講師(等級III)の場合 - コードV.09. 02. 04であり、A0種公務員の給与係数は給与係数2.10から給与係数4.89まで適用されます。または、理論的な職業教育講師(等級III)の場合 - コードV.09. 02. 03、または師範短期大学講師(等級III)の場合 - コードV.07. 08. 22であり、A1種公務員の給与係数は給与係数2.34から給与係数4.98まで適用されます。
b) 主任講師の職名の任命 - コードV.09. 02. 02 主任職業教育講師(II級)の場合 - コードV.09. 02. 02 または主任師範短期大学講師(II級)の場合 - コードV.07. 08. 21 および、A2.グループA2.1の公務員の給与係数を給与係数4.40から給与係数6.78まで適用します。
c) 上級講師の職名の任命 - コード番号V.09. 上級職業教育講師(等級I) - コード番号V.09. 02. 01、または上級師範短期大学講師(等級I) - コード番号V.07. 08. 20、および公務員タイプA3、グループA3. 1の給与係数が給与係数6.20から給与係数8.00まで適用されます。
したがって、2026年4月14日から、短期大学講師の給与等級は上記のように規定されます。
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