労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令221/2025/ND-CP(2025年8月15日から施行)第4条は、特別ビザ免除カードの形式と使用価値について次のように規定しています。
1. 経済社会の発展に役立つ、ベトナム入国ビザ免除の優遇措置を受ける外国人に発行される特別ビザ免除カード。
2. 特別ビザ免除カードには、電子カードとチップ付き硬貨の2つの形式があります。電子ビザ免除カードと硬貨免除カードは、法的価値が同じです。機関、組織は、外国人に電子ビザ免除カードまたはチップ付き硬貨免除カードを発行する権利があります。
3. 外国人がベトナムに居住している場合、またはベトナム入国管理局の国家データベースで指紋と顔写真に関する生体認証情報を取得している場合、またはレベル02の電子識別アカウントを持っている場合に発行されるチップ付きの特殊なビザ免除カード。電子チップに保存される情報には、氏名、生年月日、性別、国籍、番号、記号、日付、年月、パスポートの発行場所が含まれます。ビザ免除期間は3年以上です。
4. 特別ビザ免除カードを使用する外国人は、ビザ免除期間中に何度もベトナムに入国できます。ビザ免除期間は5年を超えず、パスポートの残りの期間よりも少なくとも30日短くなります。
5. 経済社会発展のためにベトナム入国ビザを優遇または免除するよう機関、組織から提案された外国人は、ニーズに応じてレベル02の電子識別口座の発行を検討できます。
したがって、2025年8月15日から、外国人向けの特別ビザ免除カードは上記のように有効になります。
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