ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令109/2026/ND-CP第40条第2項は、司法支援分野における行政違反の処罰を規定しています。司法行政。婚姻および家族。民事判決の執行。企業、協同組合の回復、破産(2026年5月18日から有効)、次のように規定しています。
2. 次のいずれかの行為に対して300万ドンから500万ドンの罰金:
a) 婚姻状況証明書の発行手続きを行うために他人の書類を使用すること。
b) 婚姻状況証明書の発行手続きを行うための婚姻状況に関する誤った保証。
c) 婚姻状況証明書の発行を受けるために、虚偽の情報や資料を提供すること。
政令109/2026/ND-CP第40条第4項は、結果を是正するための措置を規定しています。
a) 本条第1項の規定に違反する行為に対して、消去、修正、内容の歪曲された書類、文書の原本を、本条第3項の規定に従って原本が没収された場合を除き、発行された権限のある機関、者に返却することを義務付ける。
b) 同条第1項および第2項a、b、c号の規定に違反する行為があったため、発行された書類、文書について、管轄官庁、組織、および権限のある者に検討、処理を勧告する。
したがって、2026年5月18日から、婚姻状況証明書を取得するために虚偽の情報や資料を提供する者は、最大500万ドンの罰金が科せられます。
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