労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第232/2025/ND-CP(2025年10月10日から施行)第1条第7項は、政府の2012年4月3日付政令第24/2012/ND-CPの金取引活動の管理に関するいくつかの条項の修正、補足を次のように規定しています。
「第11a条。金地金製造許可証の発行条件
1. 企業は、次の条件を満たしている場合、ベトナム国家銀行から金地金生産許可証の発行を検討される。
a) 金地金の売買事業許可証を持っていること。
b) 1兆ドン以上の定款資本を有する。
c)金取引活動に関する行政違反の処罰または金取引活動に関する行政違反の処罰を受けていないが、行政違反処罰決定、権限のある国家機関の査察・検査結論(もしあれば)に記載された期限付きの勧告に従って、結果を是正するための措置を完了した。
d) 原材料の輸入プロセス、金地金生産プロセス、生産監督プロセス、製品品質管理プロセスなどの基本的な内容を含む、金地金生産に関する内部規定があります。
したがって、2025年10月10日から、金地金製造許可証を取得したい企業は、上記の規定を満たす必要があります。
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