YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令188/2025/ND-CP(8月15日から施行)第59条は、患者が自分で医薬品や医療機器を購入した場合の患者への直接費用の支払い条件を次のように規定しています。
処方、薬の処方、医療機器の使用指示の時点では、次の規定に従ってすべての条件を満たす必要があります。
1. 患者が処方、指示された時点で、この政令第43条第2項b号の規定に従って、診療所、診療所に医薬品、医療機器がない場合、および次の規定に該当する場合。
a) 医薬品の場合:患者が処方されたまたは同じ有効成分であるが、濃度または含有量、または製剤または使用経路が異なっており、患者に処方するために交換できない有効成分を含む医薬品はありません。
b)医療機器の場合:患者が使用するように指示された医療機器がなく、代替医療機器がない。
2. 患者を次のいずれかのケースに該当する他の診療所、治療施設に転送できない場合。
a) 患者の健康状態、病状が転送の条件を満たしていないと特定された場合。
b) 感染症予防・対策に関する法律の規定に従い、患者が診察・治療を受けている診療所、治療所が医療隔離期間中であること。
c) 患者が診察および治療を受けている診療所、治療所は、中央直轄の省、市で最も専門的または高度な専門技術レベルの診療所、治療所である。
3. 診療所間で医薬品や医療機器を移動させることはできない。
4. 処方された、使用指示された医薬品、医療機器は、診療所の専門範囲に適合している必要があります。
5. 処方、指示された医薬品、医療機器は、医療保険加入者の権利の範囲内であり、全国の診療所のいずれかで医療保険診療費が支払われている必要があります。
6. 診療所は、この政令に添付された付録第11号の様式に従って、医薬品、医療機器の不足状況を確認する票を患者に提供し、支払いの根拠とする責任があります。
したがって、8月15日から、患者が自己保険医薬品を購入する際に直接費用を支払うための条件は、上記の規定に従って実施されます。
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