YouMe有限責任法律事務所のグエン・ティ・トゥイ弁護士が回答します。
政令168/2026/ND-CP第2条は、人口法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、2人目の子供を出産した場合の産休制度の条件と手続きを次のように規定しています。
1. 次男出産時の産休制度の受給条件
2人目の子供を出産した女性労働者、妻が2人目の子供を出産した男性労働者は、社会保険に関する法律の規定に従って出産手当を受ける資格があり、人口法第14条第1項a号に規定されている2人目の子供を出産した場合、次のケースに該当する。
a)出産時に実子が生存している女性労働者。
b) 妻が出産した時点で、妻に実子が一人生存している男性労働者。
2. 社会保険法第52条第2項に規定されている場合、本条第1項に規定されている第二子出産時の産休制度を享受できません。
3. 2人目の子供を出産した際の産休制度の受給手続きは、社会保険に関する法律および財務大臣の社会保険制度の受給、社会保険制度の支払い、失業保険の解決手続きに従って実施されます。
4. 申告者は、本条第1項に規定する制度の享受を求める申告内容の正確性、誠実性について、法律の前で全面的に責任を負う。
したがって、2人目の子供を出産した場合の出産手当を受けるには、上記の条件を満たす必要があります。
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