ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令320/2026/ND-CP(2026年9月28日から施行)第20条第1項は、出入国に関する国家データベースの情報の管理と活用を規定する政令第77/2020/ND-CPのいくつかの条項の修正と補足を規定しています。自動統制ポータルによる出入国の発行、管理、統制に役立つオンライン公共サービスは、政令第67/2024/ND-CPのいくつかの条項で次のように修正および補足されています。
a)第10条の修正、補足
第10条。自動検問ゲートを介した出入国。
1. 自動検問ゲートを介した出入国対象者
a) ベトナム国民。
b)外国人。
a) ベトナム国民は、出入国に関する国家データベースに十分な情報を収集および更新されているか、レベル02の電子識別アカウントが付与されていること。
b) 出入国に関する国家データベースに十分な情報を収集および更新された外国人、または電子識別アカウントが付与された外国人。
したがって、2026年9月28日から、自動検問所を介して出入国するには、上記の規定の条件を満たす必要があります。
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