ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令79/2026/ND-CP第9条第10項a号、第11項は、国家国境管理・保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月2日から施行)、次のように規定しています。
10. 次のいずれかの行為に対して4000万ドンから7500万ドンの罰金:
a) 国境地域または国境を越えた地域で航空機を撃墜、発射、投下、操縦すること。
b)陸上の国境線から500メートル以内の範囲での鉱物資源の採掘。
c) 危険化学物質を保管する設備を設置し、陸上の国境線から1,000メートル以内に危険廃棄物処理場を建設する。
11. 追加の処罰形式:
a) 本条第2項c号、第3項a号、第4項d号、第6項、第7項c号、第9項b号、第10項の規定に違反する行為に対して、行政違反の証拠品、手段を没収する。
したがって、2026年5月2日から、国境地域でドローンを操作する人は、最大7500万ドンの罰金と、上記の規定に従った車両の没収が科せられる可能性があります。
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