ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令109/2026/ND-CP第41条第3項は、司法支援分野における行政違反の処罰を規定しています。司法行政。婚姻および家族。民事判決の執行。企業、協同組合の回復、破産(2026年5月18日から施行)は、次のように規定しています。
次のいずれかの行為に対して、1,000,000ドンから20,000ドンの罰金が科せられます。
a) 生存者の死亡届の手続きを行うこと。
b) 不正な利益を得るために、死亡した人の死亡届の手続きを行わないこと。
c) 不正な利益を得るために、死亡登録手続きを行う際に虚偽の情報や資料を提供すること。
政令109/2026/ND-CP第41条第4項は、次のような追加の処罰形式を規定しています。本条第1項に規定されている違反行為に対して、内容が消去、修正、歪曲された書類、文書である証拠品を没収すること。
政令109/2026/ND-CP第4条第4項は、次のように規定しています。第II章、第III章、第IV章、第V章、第VI章、第VII章に規定されている罰金レベルは、第22条および本条第5項に規定されている条項を除き、個人の行政違反行為に適用されます。組織が個人と同様の行政違反行為を行った場合、罰金レベルは個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年5月18日から、生きている人の死亡登録手続きを行う場合、個人は10,000,000ドンから20,000ドン、組織は20,000ドンから40,000ドンの罰金が科せられ、上記の追加の罰則が適用されます。
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