ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令168/2026/ND-CP第11条は、人口法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、人口協力者に対する政策と制度について次のように規定しています。
1. 人口協力者は、保健大臣の規定に従って、すべての基準を満たし、任務を遂行する、村、集落、集落、集落、集落、村、集落、集落、住宅地、地区の人口活動に従事する人々です。
2. 人口協力者は、次のような基本給に基づいて毎月報酬を受け取ります。
a) 0.5のレベルは、以下で働く人口協力者に適用されます。350世帯以上の村。民族・宗教大臣の決定による特に困難な村。規制による困難な地域のコミューンの村。500世帯以上の地区。
b) 0.4のレベルは、残りの地域で働く人口協力者に適用されます。
3. 地方の状況と条件に基づいて、省人民委員会は人口協力者の数を決定します。人民評議会に、協力者の月額報酬額が本条第2項に規定されている報酬額を下回らないように規定することを提出します。
4. 村、集落の医療従事者、または地域内の他の協力者であり、人口協力者でもある者は、当事者間で締結された契約の合意に従って、兼務任務に対して月額報酬を受け取ります。兼務報酬の額は、本条第2項a号およびb号に規定されている月額報酬額を超えないものとします。
したがって、2026年7月1日から、人口協力者は上記の規定に従って政策と制度の恩恵を受けることができます。
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