YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第374/2025/ND-CP第20条第1項、第2項は、失業保険に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定しており、失業手当の受給場所の変更を次のように規定しています。
1. 規定に従って少なくとも1ヶ月間の失業手当を受給している労働者が、失業手当の受給場所を他の中央直轄省または都市に移転する必要がある場合、この政令に添付されている様式19に従って、失業手当の受給場所の移転を直接または国家公共サービスポータルを通じて提出し、失業手当を受給している公共雇用サービス組織に送付する必要があります。
2. 労働者からの要求を受け取った日から3営業日以内に、公的雇用サービス組織は、この政令に添付された様式20に従って失業手当の支払いを停止するために、失業手当の受給場所の移転に関する通知を省レベルの社会保険に送信する責任があり、同時に、この政令に添付された様式21に従って紹介状と、労働者が移転した公的雇用サービス組織への失業手当の受給場所の移転書類を送信します。
失業手当の受給場所変更書類には以下が含まれます。
a) 労働者の失業手当の受給場所の変更を提案すること。
b) 失業手当の受給場所変更紹介状。
c) 失業手当受給決定書のコピー。
d)職業訓練支援決定書、失業手当受給一時停止決定書、失業手当受給継続決定書(ある場合)のコピー。
e) 毎月の求職通知書のコピー(ある場合)、失業手当受給書類に含まれるその他の書類。
したがって、すでに1ヶ月分の失業手当を受給しており、受給地を別の省に移転する必要がある場合は、上記の規定に従って書類を準備する必要があります。
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