YouMe法律有限責任会社は次のように述べています。2025年雇用法第39条(2026年1月1日発効)は、労働契約、雇用契約の終了前の最近6ヶ月間の失業保険料納付額の月額平均賃金の60%に相当する月額失業手当の受給額を規定しています。
または、失業保険加入の最終月に適用される政府が発表した地域別月額最低賃金の5倍を超えない範囲で労働を終了すること。
それによると、2026年からの最大失業手当は、次の式に従って統一的に実施されます。
最大失業手当 = 5 x 地域別最低賃金。
2026年1月1日からの労働者については、最大失業手当額の計算に地域別最低賃金を統一して使用します。
2025年、政令74/2024/ND-CP第3条第1項に基づく地域別最低賃金は、地域IVで最低3,450,000ドン、地域Iで最高4,960,000ドンと規定されています。
政令293/2025/ND-CPによると、2026年初頭から、地域IVの最低レベルは3,700,000ドン、地域Iの最高レベルは5,310,000ドンです。
2026年1月1日から労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を規定する政令293によると、地域別最低賃金は次のとおりです。

したがって、地域Iで働く労働者の最大失業手当は26,550,000ドン、地域IVは18,500,000ドンです。
それによると、2026年の失業手当の最大額と最低額の差は8,050,000ドンです。