ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令59/2023/ND-CP第6条は、草の根民主主義実施法のいくつかの条項の詳細を規定しており、村長、地区リーダーの選挙準備作業を次のように規定しています。
2. 村、地区の祖国戦線活動委員会の委員長は、村、地区の祖国戦線活動委員会の会議を開催し、村長、地区長候補者の候補者リストを予測します。村、地区党支部委員会に報告し、少なくとも1人を村長、地区長候補者として推薦することで合意します。村、地区党支部委員会の意見を受け取った後、村、地区の祖国戦線活動委員会の会議を開催し、候補者の正式なリスト(少なくとも1人)を決定します。
会議の内容は、この政令に添付された様式番号05に従って議事録を作成し、住民コミュニティ会議の開催日の15日前までにコミューンレベルの人民委員会に提出する必要があります。
したがって、村の祖国戦線活動委員会の委員長は、村長の選挙準備において上記のような責任を負います。
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