2019年民兵自衛法第10条は、2025年軍事・国防法改正法第11条第3項(2025年7月1日から施行)によって改正され、民兵自衛義務を履行する市民の基準、選考、および決定権限を規定しています。
自衛民兵参加義務を履行する市民の基準、選考、および決定権限
1. 自衛隊に参加する義務を果たす年齢のベトナム国民は、次のすべての基準を満たして自衛隊に選出されます。
a) 明確な経歴。
b) 党の路線、見解、国家の政策、法律を厳守する。
c)自衛民兵の任務を遂行するための十分な健康状態。
2. 自衛民兵の選抜は、次のように規定されています。
a) 公開性、民主性、法律の規定の遵守を確保する。
b)毎年、ハノイ首都司令部、ホーチミン市司令部、省軍事司令部は、コミューンレベルの人民委員会、機関に対し、自衛民兵に参加する義務を履行する市民の選抜を指示、指導する。
3. 未配置の予備軍人、自衛民兵部隊への選抜を奨励する予備軍部隊に配置されていない。
4. コミューンレベルの人民委員会委員長、機関の責任者、国民が自衛民兵に参加する義務を履行することを決定する組織。
5.国防大臣は、本条第1項の詳細を規定する。