ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令69/2026/ND-CP第15条(2026年4月20日から施行)は、政令第106/2025/ND-CP第31条の第1項を修正および補足し、消防および救助分野における行政違反の処罰を次のように規定しています。
1. 公務執行中の人民公安兵士は、次の権利を有する。
a) 警告処分。
b) 最大500万ドンの罰金。
c) この項のb項に規定されている罰金の2倍を超えない価値の行政違反の証拠品を没収する。
したがって、2026年4月20日から、公務執行中の人民公安兵士は、消防・消火分野で最大500万ドンの罰金を科す権利があります。
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