ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令第63/2019/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第55/2026/ND-CP第1条第7項は、公的資産管理の分野における行政違反の処罰を規定しています。節約と浪費防止の実践。国家備蓄。国家財政は、政令第102/2021/ND-CP(2026年9月2日発効)によっていくつかの条項が修正および補足され、次のように規定されています。
7. 第12条のいくつかの項を次のように修正、補足する。
a)第1項を次のように修正、補足する。
「1. 公的財産を横領する行為(管轄官庁、権限のある者の許可なしに公的財産を保持、使用する行為)を行った組織、個人に対して、刑事責任を問われるレベルに達していない場合は、次の罰金レベルで罰金を科す。
a) 本項b号の規定の範囲に該当しない機械、設備、その他の資産である公的資産の場合は、500万ドンから1,000万ドン。
b) 事業所、事業活動施設、自動車を横領した場合、1000万ドンから2000万ドン」。
したがって、2026年2月9日から、規定に違反したが刑事責任を問われるほどではない公的財産の横領は、上記の規定に従って最大2000万ドンの罰金が科せられます。
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