ラオドン紙の記者の調査によると、政府の政令第282/2025/ND-CPは、治安、秩序、社会の安全の分野における行政違反の処罰を規定しています。社会悪の防止と対策。家庭内暴力の防止と対策には、家族の共有財産または家族の他のメンバーの私有財産を横領する行為に対する処罰に関連する規定が記載されています。
第43条は、世話、養育、栄養補給に関する規定の違反内容を述べています。
1. 次のいずれかの行為に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
離婚後の夫婦間の扶養義務を拒否または回避すること。法律の規定に従い、兄弟姉妹間、祖父母、祖父母、孫間の養育義務を拒否または回避すること。
法律の規定に従って、両親の扶養、養育義務を拒否または回避すること。離婚後の子供の扶養、養育義務。
事後措置:
本条第1項の規定に違反する行為に対して、規定に従って寄付、養育の義務を履行することを義務付けます。
第44条は、経済的暴力行為を規定しています。
1. 次のいずれかの行為に対して20,000,000ドンから30,000,000ドンの罰金:
a) 家族の共有財産または家族の他のメンバーの私有財産を横領すること。
b) 刑事責任を問われるほどではないが、家族の共有財産または家族の他のメンバーの私有財産を破壊した場合。
c) 家族構成員に過労を強要すること。
d)家族構成員に、彼らの能力を超える財政的貢献を強制すること。
e) 物質的、精神的、またはその他の側面で依存状態を作り出すために、家族構成員の財産と収入を管理する。
事後措置:
本条第1項b号の規定に違反する行為に対して、財産が元の状態に回復できない場合を除き、元の状態に回復することを義務付ける。
本条第1項a、d、đ項の規定に違反する行為に対して、違法に占有された財産を返還するか、違法に占有して得られた財産の価値に相当する金額を、法律の規定に違反して消費、隠匿、廃棄された財産の合法的な所有者に返還することを強制する。
第45条は、家族構成員を合法的な住居から不法に強制退去させる行為を規定しています。
1. 本条第2項および第3項に規定されている場合を除き、家族構成員を違法に合法的な住居から強制退去させる行為に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
2. 家族を違法に合法的な住居から強制退去させるために健康や生命を侵害すると脅迫する行為に対して、10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金。
3. 家族構成員に傷害を負わせるための道具、手段、またはその他の物品を使用し、家族構成員を違法に合法的な住居から強制退去させる行為に対して、2万ドンから3万ドンの罰金。