労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令220/2025/ND-CP第5条第5項(2025年8月7日から施行)は、政令72/2020/ND-CP第10条第1項、第2項、第3項の条項の名称を修正および補足することを規定しており、政令16/2025/ND-CP第1条第3項で次のように修正されています。
第10条 コミューンレベルの軍事司令部の指揮官、補佐官の勤続手当制度:
1。司令官、政治家、副司令官、政治家、コミューン軍事司令部のアシスタントは、年功序列手当を享受するために60か月以上の労働時間を持っています。手当のレベルは次のようになります。05年(60か月間)後、現在の給与および位置の手当の5%、フレームを超えた年功手当(もしあれば)または月次手当の5%に相当する年功の手当を受ける権利があります。毎年6年目以降(12か月間)1%が追加されます。
2. 社会レベルの軍隊指揮官、政治委員、副指揮官、副政治委員、補佐官が他の職業で勤務した期間がある場合、社会レベルの軍隊指揮官の任期が、その期間とその社会レベルの軍隊指揮官の任期を併用して勤続手当を享受できます。この条第1項に規定されている勤続手当の享受期間が重複した場合は、併用できます。
3。
コミューンレベルの司令官、副司令官、軍隊指揮官補佐官の勤続手当は、社会保険、医療保険の支払い、給付が計算されます。」
したがって、2025年8月7日から、コミューンレベルの軍事指揮部隊司令官は、上記の勤続手当制度が適用されます。
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