労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令207/2025/ND-CP第9条第2項(2025年10月1日から施行)は、精子を送り、胚を送り、死んだ胚を送り込む場合を規定しています。
a) 受精者が死亡した場合、保管施設は、死亡した夫の精子で子供を産むことを希望する妻を除き、その人の保管中の精子数を廃棄しなければならない。または、死亡前に、受精者がこの政令の規定に従って保管施設に精子を寄付する意向を表明する文書を提出した。
b)胚珠の送信者が死亡した場合、保存された施設は、送信者が死亡する前の事件を除いて、その人によって保管されている人の数をキャンセルする必要があります。
c) 夫婦カップルの夫が死んだ胚を送ってきた場合、その夫婦カップルの胚を破棄する必要があります。ただし、夫婦の胚で子供を産むことを希望する妻、または独身女性または他の夫婦のための生殖補助医療技術を研究または実施するために保管施設に胚を寄贈した妻の場合を除きます。
d) 夫婦カップルまたは夫婦両方の妻が死んだ胚を送った場合、その夫婦カップルの胚を破棄しなければならない。ただし、科学研究または独身女性または他の夫婦のための生殖補助医療技術を実施するために保存施設に胚を寄付する意向を示す夫婦両方の文書がある場合を除く。
d) 独身女性が死んだ胚を送った場合、その人の胚を破棄しなければなりません。死亡する前に、その人が科学研究のために保存施設に胚を寄付したいという意思を表明する文書を持っている場合を除きます。
したがって、2025年10月1日から、精子を送受信する人、死んだ胚を送受信する人は、上記の規定に従って実施します。
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