労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練省の通達21/2025/TT-BGDDT第5条(2025年9月23日から施行)は、残業手当について次のように規定しています。
1.教員の授業時間1時間あたりの給与は、次のように決定されます。

2. 追加授業1時間分の給与 = 授業1時間分の給与 x 150%。
3. 年間授業時間あたりの追加授業料 = 年間授業時間あたりの追加授業料 x 授業時間あたりの追加授業料。
4. 通達第2条第2項に規定されている教員の残業手当は、労働法の残業手当に関する規定に従って実施されます。
したがって、2025年9月23日から、教員の残業手当は上記のように計算されます。
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