労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令300/2025/ND-CP(2015年11月17日から施行)第4条は、議長、副議長、人民委員会委員の選出、解任、罷免を実施する必要のない場合を次のように規定しています。
1. 人民委員会の委員長、副委員長は、首相、省人民委員会委員長によって他の任務を引き継ぐように動員された場合、首相、省人民委員会委員長によって解任された場合、解任の手続きを実行する必要はありません。人民評議会常任委員会は、本条に規定するケースについては、直近の会期で同レベルの人民評議会に報告します。
2. 人民委員会のメンバーが管轄機関から退職、職務停止、辞任、または辞任を決定された場合、解任手続きを実行する必要はありません。人民評議会常任委員会は、本項に規定するケースについて、直近の会議で同レベルの人民評議会に報告します。
3. 人民委員会のメンバーは、人民評議会によって新しい役職に選出されましたが、依然としてその行政単位の人民委員会のメンバーに属している場合、解任手続きを実行する必要はありません。新しい役職に選出された場合、当然のことながら、以前の役職の任務を遂行しなくなります。
したがって、上記のケースでは、人民委員会の委員長、副委員長を選出、解任する必要はありません。
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