労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
公務員の懲戒処分に関する政令172/2025/ND-CP第4条第4項(2025年7月1日から施行)は、違反が次のいずれかの状況にある場合、懲戒レベルが大幅に引き上げられると規定しています。
a) 機関、組織、部門から検証の要請があったにもかかわらず、実施せず、欠点、違反を修正しなかった。違反の内容を、性質、程度に見合った違反の欠点、違反を自発的に認識せず、是正せず、結果を是正せず、管轄機関の要求に従わず、違反したお金、財産を自発的に返還しなかった。
b) 検査、監督、監査、監査、捜査、起訴、裁判、執行のプロセスに対抗、中傷、妨害。違反者を隠蔽、脅迫、暴行、報復、告発者、証人、文書、証拠の提供者。
c)組織的な違反、首謀者。虚偽の情報を提供、報告する。他人が違反の証拠を提供するのを妨害する。証拠を隠蔽、修正、破壊する。文書、記録、偽の証拠を作成する。
d) 職務、権限を乱用し、緊急事態、自然災害、火災、疫病を利用して、社会保障と国防、安全保障政策を実施して利益を得ようとする。他人に違反を強制、働きかけ、組織、助言する。
したがって、2025年7月1日から、上記の事例では、公務員の懲戒処分が大幅に引き上げられます。
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