ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令64/2026/ND-CP第15条は、企業、協同組合の破産宣告決定の執行に関する回復・破産法の一部の条項および実施措置を詳細に規定しており(2026年3月1日から施行)、資産売却について次のように規定しています。
1. 財産管理者、財産管理・清算企業は、民事執行に関する法律の規定に従い、破産宣告決定を執行するための財産競売の手順と手続きを実行します。
執行官は、財産管理者、財産管理・清算企業に対し、民事執行に関する法律の規定に基づいて、競売組織、財産競売評議会、競売人に競売、財産競売の開催を一時停止、中止するよう要求する権利を有する。財産管理者、財産管理・清算企業は、執行官の要求を直ちに実行する責任を負い、実行しない場合は責任を負い、損害が発生した場合は、法律の規定に従って賠償しなければならない。
財産競売法第39条第5項および第6項の規定に基づく保証金は、破産宣告を受けた企業、協同組合の義務を履行するために、民事執行機関が指定した銀行口座に預けられます。
2. 価格決定の結果が出た日から5営業日以内に、資産管理人、資産管理企業は、破産回復法第77条第3項に規定されている資産について、競売手続きを経ずに売却を組織する。破壊される危険性がある、または価値が大幅に減少する資産については、資産管理人、資産管理企業は24時間以内に売却を組織しなければならない。
財産の売却は、財産管理者、財産管理・清算企業、財産購入者、および証人(いる場合)の署名がある議事録を作成する必要があります。
したがって、2026年3月1日から、企業、協同組合が破産した場合の資産売却は上記のように規定されます。
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