ラオドン新聞法律相談室の回答:
第39条第1項、政令184/2026/ND-CP(2026年7月1日発効)は、政令第59/2019/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足し、政令第134/2021/ND-CPでいくつかの条項が修正および補足された汚職防止法のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定しており、次のように規定しています。
査察機関は、権限の範囲内で汚職の兆候がある事件を査察する際、次の内容を明確にする必要があります。
1. 汚職行為、汚職行為を行った者、および関連する個人、組織を明確にする。
2. 経済的損害と汚職行為の結果。
3. 汚職行為が発生する原因と条件。
4. 汚職行為が発生した場合の機関、組織、部門の長、副長の役割と責任。
5. 汚職行為を行った者および汚職行為が発生した機関、組織、部門の責任者の処分方法、汚職資産の処分措置を提案する。
6. 腐敗のリスクを回避するための管理メカニズム、政策、法律の制限と不備、およびメカニズム、政策、法律の修正と補足の提案。
したがって、2026年7月1日から、査察機関は権限の範囲内で汚職の兆候がある事件を査察する際に、上記の規定に従って内容を明確にする必要があります。
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