ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
税務管理法(2026年7月1日施行)第7条第3項は、税務管理機関は、次のいずれかの場合に納税者情報を公開できると規定しています。
a) 脱税、その他の収入。税金、その他の収入、延滞金、罰金を期限内に納付しないことを怠る。税金、その他の収入、延滞金、罰金を滞納する。
b) 他の組織や個人の納税義務と権利に影響を与える税法違反。
c) 法律の規定に従って税務管理機関の要求を実行しない。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースについて、税務管理機関は納税者情報を公開することができます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。