金と銀の価格が大きく変動し、売買需要が高まったため、市場で多くの取引形態が発生しました。その中で、金を購入する人が少なくありませんが、すぐに資産を受け取らず、「予約票」だけを持って、数週間、さらには数ヶ月後に金を受け取るのを待っています。
一見すると、これは通常の民事取引と理解できます。買い手が先に支払い、売り手が合意に従って後で資産を引き渡す場合です。しかし、TAT Law Firmの副所長であるマイ・ティ・タオ弁護士によると、心配なのは書類の形式ではなく、取引の実際の性質にあります。

ただし、金の販売が異常な納期を延長し、実際の金供給能力に関連付けられていない場合、または後から来た人のお金を使って先に来た人に支払う兆候がある場合、その取引はもはや単なる資産の売買ではありません。
「そのような場合、取引の本質は、住民からの資金調達の一種、さらには偽装された資産の借入と見なされる可能性があります」とマイ・ティ・タオ弁護士は述べています。
タオ氏によると、「紙の金」、「紙の銀」は現在、法制度に独自の法的定義がありません。政令24/2012/ND-CPなどの現行の規制は、主に金取引活動、金の生産と輸出入の管理に焦点を当てており、金の販売モデルを直接調整しているわけではありませんが、すぐに引き渡すものではありません。
それにもかかわらず、独自の規制がないことは、主体があらゆる取引方法を自由に実行するための空白を意味するものではありません。この種の取引は、依然として民法、消費者保護法の規制を受けており、変質の兆候がある場合は資金調達の観点から検討される可能性があります。
マイ・ティ・タオ弁護士は、購入者にとって最大のリスクは、彼らが実際には資産を保有しておらず、将来的に資産を引き渡すというコミットメントのみを保有していることにあると述べました。
最初のリスクは、実際の資産に関するリスクです。「紙の金」、「紙の銀」を販売する時点で、売り手が取引する金を持っていない可能性も排除できません。市場が大きく変動したり、資金の流れが途絶えたりすると、取引が崩壊する可能性があります。
次に流動性リスクがあります。多くの人が同時に金銀を受け取りに来ると、店舗は対応できない可能性があり、連鎖的に支払い能力を失うリスクにつながります。
しかし、弁護士によると、最も懸念されるリスクは依然として法的リスクです。その場合、購入者は担保資産がなく、担保のない債権者にすぎません。紛争が発生した場合、特に売り手が事業を停止した場合、または支払い能力を失った場合、購入者の権利は非常に脆弱になります。

ただし、この措置の実際の効果は、売り手の財務能力に大きく依存します。金店が支払い能力を失った場合、判決の執行も多くの障害に直面するでしょう。
マイ・ティ・タオ弁護士はまた、販売者が金を渡す能力がないにもかかわらず、お金を受け取ったり、お金を不正な目的で使用して横領したりするなど、最初から不正の兆候があった場合、購入者は財産詐欺または信用悪用による財産横領の兆候のある行為を告発する可能性があると指摘しました。
それでも、刑事訴追は必ずしも購入者が資産を回収できることを意味するわけではありません。したがって、最も重要な要素は、最初からリスクを回避することです。
法的観点から、弁護士は、国民は「紙金」は保有している金ではなく、将来の金取引の約束に過ぎないことを明確に理解する必要があると勧告しています。これらの取引に参加することは常に一定のリスクを伴います。
国民は、信用があり、明確な財務能力を持つ企業とのみ取引すべきです。異常な納期延長や不合理な利益コミットメントの場合に特に注意する必要があります。
合意は、金の引き渡し期限、賠償責任、違反した場合の制裁について具体的に規定した明確な契約として作成する必要があります。ただし、契約があっても、購入者は一定のリスクレベルを受け入れていることを認識する必要があります。