内務省は、行政単位の分類に関する政令草案の審査書類を法務省に送付しました。
政令草案における注目すべき内容の1つは、行政単位の分類における優先事項です。
省、コミューンは、行政単位の基準に関する国会常務委員会決議の規定に従って基準の300%を満たしている場合、5点加算されます。300%を超える場合は、100%増やすごとに2点加算されますが、10点を超えません。
行政単位の基準に関する国会常務委員会決議の規定に従って、人口規模が基準の300%に達する区は5点加算されます。300%を超える場合は、100%増やすごとに2点加算されますが、10点を超えません。
少数民族および山岳地域に属するコミューンレベルの行政単位は3ポイント、少数民族および山岳地域に属するコミューンレベルの行政単位は5ポイント、少数民族および山岳地域に属するコミューンレベルの行政単位は10ポイントが加算されます。
コミューンレベルの行政単位は、経済、文化、教育、訓練、医療、交通の中心地として特定され、コミューン、区間の経済社会発展を促進する役割を果たすと評価され、3点が加算されます。
コミューンレベルの行政単位は、省レベルの行政センター、経済、財政、文化、教育、訓練、医療、観光、科学技術に関する総合センター、省の経済社会発展を促進する役割を果たす交通要衝として特定され、10ポイントが加算されます。