この内容は、村、地区の組織と活動、および村、地区の非常勤職員に対する制度と政策を規定する政府の政令第185/2026/ND-CPに記載されています。
政令第185/2026/ND-CP第10条は、村、地区の基準を規定しています。
世帯数の規模について、ハノイ市とホーチミン市では、村には500世帯以上、地区には700世帯以上が必要です。
北部の丘陵地帯および山岳地帯では、村には150世帯以上、地区には300世帯以上が必要です。
ホン川デルタ地域では、村には400世帯以上、地区には550世帯以上が必要です。
北中部地域:村には350世帯以上、地区には450世帯以上が必要です。
南中部沿岸地域とタイグエン地域:村には300世帯以上、地区には450世帯以上が必要です。
東南部地域:村は400世帯以上、地区は550世帯以上でなければならない。
メコンデルタ地域では、村には400世帯以上、地区には550世帯以上が必要です。
コミューンレベルの人民評議会が、本政令第2条第4項の規定に従って名称の組織と使用を決定する場合、上記の規定に従って、村または地区のタイプに対応する世帯数の規模基準が適用されます。
特殊な要素を持つ村、地区の世帯数の規模について、山岳地帯、少数民族地域に属するコミューン、特に困難な村、地形が複雑に分断され、交通が困難で、人口が分散している地域に属する村、地区。国境地域、島嶼部、または用地取得、移住、再定住計画区域に属する村、地区。島、島嶼、川の砂州に孤立している村、地区の場合、世帯数の規模は規定よりも低くなる可能性があります。
省人民委員会は、本項a号に規定されている特殊なケースにおける村、地区を具体的に指導し、地域の実際の状況、地域管理の要件、地域住民の活動組織、地域住民の安定性と結束力、国防、安全保障、領土主権の保護の要件を満たすことを保証します。
政令第12条は、村、集落の設立、再編、再編の手順、手続き、書類を規定しています。村、集落の設立、再編、再編の原則、本政令の規定に基づく村、集落の基準、および省人民委員会、コミューン人民委員会の指導に基づいて、村、集落の設立、再編、再編計画を策定し、同レベルの人民評議会に検討、決定を提出します。
コミューンレベルの人民委員会は、草の根民主主義の実施に関する法律の規定に従って、適切な形式で村や地区の設立、再編、組織化に関するプロジェクトに関する国民の意見を収集する責任があります。国民の参加意見を完全に集約、吸収、説明し、検討、決定のためにコミューンレベルの人民評議会に提出するための書類を完成させます。