国会は、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
この法律は、苦情法第25条を修正および補足しました。それによると、あらゆるレベルの首席監察官と苦情解決の助言を割り当てられたユニットの責任者の権限は、次のように規定されています。
同レベルの国家管理機関の長が、割り当てられた場合、同レベルの国家管理機関の長の権限に属する苦情の解決に関する検査、検証、結論、勧告を実施するのを支援します。
同レベルの国家管理機関の長が、苦情解決、法的効力のある苦情解決決定の執行において、長の直接管理下にある機関を監視、検査、督促するのを支援します。
国家の利益、機関、組織、個人の正当な権利と利益に損害を与える苦情に関する法律違反行為が発見された場合、同レベルの国家管理機関の長に勧告するか、管轄官庁に違反を停止し、責任を検討し、違反者を処分するために必要な措置を講じるよう勧告します。
この法律はまた、苦情法第30条第5項の後に第6項を追加しました。例えば、苦情申し立て人が対話に招待されたが、正当な理由なく対話に参加しない場合、苦情解決者は苦情解決を継続します。
法律は、第63条第3項を次のように修正および補足しています。国防省監察局、公安省監察局、ベトナム国家銀行監察局、暗号監察局、省・中央直轄市監察局は、同レベルの国家管理機関の長が自身の機関の管理範囲内の苦情処理業務を管理するのを支援する責任を負います。
省庁監察官がいない省庁、省レベル人民委員会の専門機関、コミューンレベル人民委員会の専門機関については、同レベルの国家管理機関の長が苦情解決業務を管理するのを支援するために苦情解決の助言を割り当てられた部門。