この内容は、2026年8月26日付の政令第338/2026/ND-CPで政府が規定しており、軍隊での勤務を終了した際の一時金制度に関する政府の3つの政令のいくつかの条項を修正および補足しています。
政令第338/2026/ND-CPはまた、政令第52/2025/ND-CPによって修正および補足された政令第21/2009/ND-CP第5条第1項を次のように修正および補足しています。
1. 現役を退職した士官で、退職、傷病兵制度に基づく退職、または転職できない場合は、復員します。復員時には、社会保険制度および現行法規の規定に基づくその他の制度(該当する場合)に加えて、次の制度も享受できます。
a) 3ヶ月分の給与に相当する雇用創出手当を受け取ること。省庁、部門、団体、地方自治体、およびその他の社会経済組織の雇用紹介機関での職業訓練または雇用紹介の支援を受けること。
b) 一時金を受給する場合、強制社会保険に加入した勤務年数1年ごとに、給与の1.5ヶ月分の手当が支給されます。
旧規定と比較して、退役将校の雇用創出手当の受給額は、基本給の6ヶ月分から現在の3ヶ月分の給与に変更されました。
強制社会保険加入期間のある退職手当(退職手当)の受給額は、1ヶ月から1.5ヶ月分の給与に引き上げられます。
政令第338/2026/ND-CPは、2026年8月26日から施行されます。
手当制度の受給額、この政令に規定されている手当制度の受給計算の根拠となる期間と給与は、2026年9月1日からの殉職、死亡、または早期退職、復員、転職、退職の決定がある場合に適用されます。