国会はデジタルトランスフォーメーション法を可決しました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
この法律は、デジタル経済、デジタル社会に関する章を規定しています。それによると、デジタル経済の発展は、デジタルシステム、デジタルプラットフォーム、デジタルテクノロジー、デジタルデータに基づいて、迅速、持続可能、包括的、かつ効率的な成長を促進することを目的とした、国の社会経済開発戦略における中心的かつ画期的な任務です。
同時に、法律はまた、デジタル経済の発展は、企業を中心とし、デジタル技術の応用と開発を促進するなどの要件を保証しなければならないと規定しています。
国内および国際市場のニーズに応えるためのデジタルシステム、デジタルプラットフォーム、デジタルエコシステムの開発を優先します。
サイバーセキュリティの確保と個人データの保護に関連付ける。この法律で規定されているデジタルトランスフォーメーションの原則を遵守する。
国家は、健全な競争環境を作り出し、デジタル経済活動を促進する責任があります。リスクを管理し、デジタル経済活動を監視します。
法律はまた、中小企業、協同組合、個人事業主に対するデジタル経済開発政策についても規定しています。
それによると、国家は中小企業、協同組合、デジタルトランスフォーメーション世帯への財政支援措置およびその他の支援形態を実施し、デジタル経済開発活動に参加し、迅速かつ持続可能な成長目標に貢献します。
支援は、公開性、透明性、適切な対象者、各組織、企業のニーズ、デジタルトランスフォーメーションのレベルに適合するという原則に従って実施されます。重点、重点を確保し、資源のバランス能力に適合させます。
政府は、支援の内容、基準、条件、形態を詳細に規定しており、その中で、少数民族地域での活動、経済社会状況が困難な地域、特に困難な地域での活動、またはデジタルトランスフォーメーションが優先される産業や分野での活動など、いずれかの基準を満たす中小企業、協同組合、個人事業主を優先します。
デジタルトランスフォーメーションに関する国家管理機関は、省庁、省庁レベル機関、政府機関、および省レベル人民委員会と協力して、支援活動の指導、組織、実施を主導します。定期的に集計、評価し、規定に従って政府に報告します。