政府は、保管分野における行政違反の処罰を規定する2026年1月21日付政令第31/2026/ND-CPを発行しました。
政令は、アーカイブ分野における2つの行政処分形式を規定しています。警告と罰金です。
アーカイブ分野における追加の処罰形態は、3ヶ月から6ヶ月の期間でアーカイブ業務証明書の使用権を剥奪することです。
保管分野における行政違反行為を行った個人に対する最大罰金は3000万ドン、組織に対する罰金は6000万ドンです。
保管分野における行政違反行為を行った事業世帯、世帯に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルと同様に実施されます。
保管分野における禁止行為に関する規定違反については、政令は以下のいずれかの違反行為に対して2000万ドンから3000万ドンの罰金を科すと規定しています。
刑事責任を問われるレベルに達していない状態で、アーカイブ文書、アーカイブ文書データベースに不正にアクセス、コピー、共有すること。
違法に保管された資料の提供、譲渡、破棄、または刑事責任を問われるレベルに達していない保管された資料の売買、横領。
刑事責任を問われるほどではない内容の歪曲、アーカイブ文書とアーカイブ文書の所有者のデータの完全性の喪失。
保存された資料を修復不能なほど損傷させる。
アーカイブ文書を紛失させる。
刑事責任を問われるレベルに達していないにもかかわらず、捏造、中傷、個人の人格と名誉を傷つける目的で保管された資料を使用する。
結果の是正措置には、以下が含まれます。
上記の第1項に規定されている行為に対して、現行の保管、歴史的保管のために保管資料を返還することを義務付ける。
規定された行為に対して、違法にコピーされたすべての保管文書のコピーを強制的に取り消します。
上記の第2項b号に規定されている行為に対して、違法に提供、譲渡、売買、横領された記録、保管資料を記録、資料管理機関に返却することを義務付ける。
公衆メディア、電子情報サイト、またはその他のメディアで公表、報道された虚偽または誤った情報を訂正することを義務付け、上記の第2項e号に規定されている行為に対して個人的な謝罪を公表します。
この政令は2026年3月8日から施行されます。