政府は、税関分野における行政違反の処罰を規定する政令第169/2026/ND-CP号を発行しました。
外貨現金、ベトナムドン現金、譲渡ツール、金、その他の貴金属、宝石に対する出入国者の税関申告に関する規定違反について、政令は次のように規定しています。
1. ベトナムまたは外国の管轄当局が発行したパスポートの代わりに、パスポートまたはその他の有効な書類で出国する人が、持ち込みが許可されている外貨の現金、ベトナムドンの現金、出国時に規定レベルを超える金を申告または誤って申告した場合、次の罰則が科せられます。
a)規定のレベルを超えて持ち込んだ場合、違反物の価値が5,000,000ドンから30,000,000ドン未満に相当する場合は、1,000,000ドンから3,000,000ドンの罰金。
b)違反物の価値が30,000,000ドンから70,000,000ドン未満に相当する規定レベルを超えて持ち込んだ場合、5,000,000ドンから15,000,000ドンの罰金。
c)違反物の価値が70,000,000ドンから100,000,000ドン未満に相当する規定レベルを超えて持ち込んだ場合、15,000,000ドンから25,000,000ドンの罰金。
d) 規定のレベルを超えて持ち込んだ場合、違反物の価値が100,000,000ベトナムドン以上に相当し、刑事責任を問われていない場合は、30,000,000ドンから50,000,000ドンの罰金。
2. ベトナムまたは外国の管轄当局が発行したパスポートの代わりに有効なパスポートまたはその他の書類、通行証で入国する人が、持ち込みが許可されている外貨の現金、ベトナムドンの現金、入国時に規定レベルを超える金を申告しない、または誤って申告した場合。ただし、本条第3項に規定されている場合は、次のように処罰されます。
a)規定のレベルを超えて持ち込んだ場合、違反物の価値が5,000,000ドンから50,000,000ドン未満に相当する場合は、1,000,000ドンから2,000,000ドンの罰金。
b)違反物の価値が50,000,000ドンから100,000,000ドン未満に相当する規定レベルを超えて持ち込んだ場合、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
c) 規定のレベルを超えて持ち込んだ場合、違反物の価値が100,000,000ベトナムドン以上に相当し、刑事責任を問われていない場合は、10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金。
3. 上記の第2項の規定に違反し、申告された外貨現金、ベトナムドン現金、金が実際の持ち込み量よりも多い場合は、次のように処罰する。
a) 外貨現金、ベトナムドン現金、金の申告額が実際の持ち込み量よりも多く、5,000,000ドンから20,000,000ベトナムドン未満の同等の価値がある場合、2,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金。
b) 外貨現金、ベトナムドン現金、金の申告額が実際の持ち込み量よりも多く、価値が20,000ドンから100,000ドン未満の場合、5,000,000ドンから15,000ドンの罰金。
c) 刑事責任を問われることなく、現金、ベトナムドン、現金、金の外貨が、実際に持ち込んだ量よりも100,000,000ベトナムドン以上の価値があると申告した場合、15,000,000ドンから25,000,000ドンの罰金。
政令はまた、許可されていない通貨を所持しているにもかかわらず、申告/虚偽申告をしていない出入国者に対して最大50,000,000ドンの罰金を科すことを規定しています。
貴金属、宝石の数量を申告/誤って申告しなかった出入国者には、最大50,000,000ドンの罰金が科せられます。