2026年7月初旬から、国家備蓄法が正式に施行されます。この法律は、国家備蓄の形成、管理、使用、および国家備蓄の国家管理を規定しています。
特筆すべきは、この法律が国家備蓄の管理と使用に関する章を設けていることです。
その中で、国家備蓄商品の輸入と輸出を決定する財務大臣の権限を明確に規定しています。
財務大臣による国家備蓄輸入の決定は、次のような状況で行われます。国家備蓄目標を達成するために、国家に自発的に寄付した組織または個人による国家備蓄商品の輸入。市場価格、商品供給源が急激に増加または減少した場合。
財務大臣は、次のような状況において、国家備蓄品の輸出に関する権限を持っています。党と国家の活動に奉仕する。市場価格、商品の供給源が急激に増加または減少する場合。
または、計画に含まれていない場合、または規定された状況外の場合に国家備蓄品を輸出します。国家備蓄品の管理を委託された省庁、省庁レベルの機関は、規定された目標に従って発行するのに十分な国家備蓄品を持っていません。
政府は、財務大臣の国家備蓄商品の輸入と輸出を決定する権限について詳細を規定します。
この法律はまた、国家備蓄品を管理する大臣、省庁レベル機関の長の国家備蓄品の輸入、輸出を決定する権限を規定しています。
したがって、国家備蓄計画に基づく国家備蓄輸入、規定に従った財務大臣の決定に基づく国家備蓄輸入などの状況で国家備蓄を輸入します。
または、会計帳簿よりも実際の棚卸時の貨物量が多い場合、国家備蓄貨物を輸入します。
また、次の状況で国家備蓄品を輸出します。国家備蓄計画に従って国家備蓄品を輸出する。本法に規定されている緊急かつ緊急の状況で国家備蓄品を発行する。国家備蓄品を廃棄する。
国家備蓄を管理する大臣、省庁レベル機関の長は、次のいずれかの場合に国家備蓄の内部異動を行う権限を有します。
安全を確保し、倉庫の条件に適合させ、国家備蓄品を保管する。自然災害、火災、または安全でない地域から離れる。発生する任務、党と国家の活動に奉仕するために必要な場所に到着する。棚卸、引き渡し、検査、調査の作業の必要性により。
さらに、この法律で規定された目標を達成するために、国家備蓄品を一時的に輸出することを決定します。任務を完了した後、回収または発行、販売し、自身の決定について責任を負う必要があります。
政府は上記の内容を詳細に規定します。国家備蓄品の輸入、輸出、一時輸出、回収を決定する内容、手順、手続きを規定します。