政府は、再生可能エネルギー発電ユニットと大規模電力使用顧客間の直接電力売買メカニズムを規定する2025年3月3日付政令第57/2025/ND-CP号および再生可能エネルギー発電、新エネルギー発電の開発に関する電力法のいくつかの条項を詳細に規定する2025年3月3日付政令第58/2025/ND-CP号のいくつかの条項を修正および補足する2026年6月26日付政令第243/2026/ND-CP号を発行しました。
それによると、自家生産、自家消費の屋根置き太陽光発電は、本政令の規定に従って余剰電力を販売することができます。
- 戸建て住宅を使用する世帯の自家生産、自家消費の屋根置き太陽光発電。
- 低圧電圧レベルで国家電力系統に接続された自家発電、自家消費の屋根用太陽光発電。
- 山岳地帯、国境地帯、電力網があるが、国家電力系統に接続、連携していない島嶼部に設置された自家発電、自家消費型屋根置き太陽光発電。
- 建設現場に設置された自家発電、自家消費の屋根置き太陽光発電は公的資産です...
余剰電力の購入者と余剰電力の販売者の間で売買される余剰電力には、屋上太陽光発電の余剰電力と、屋上太陽光発電から蓄電された電力貯蔵システムからの電力(ある場合)が含まれます。
余剰電力は、インバーターの出力で決定され、次の規定に従って売買されます。
余剰電力は両当事者間の合意に基づいて売買されますが、放射強度に応じた屋根太陽光発電の出力で発電される電力の50%を超えないものとします(政令58/2025/ND-CPの旧規定によると、この割合は20%です)。
この政令の発効日から2030年12月31日まで、両当事者は、接続地域の電力網が受け入れ能力を確保し、電力網の安全な運用条件と規制に従った電力システムの運用方法を満たす余剰電力の売買を行う場合、屋根太陽光発電の出力で発電量の50%を超える割合で余剰電力を売買することについて合意することができます。
国家電力系統から電力が供給されていない山岳地帯、国境地帯、島嶼部については、売買される余剰電力量に制限はありません。支払われる余剰電力は、電力購入者の電力網に供給されるすべての電力エネルギーであり、メーターで測定されます。この地域が国家電力系統から電力が供給された時点から、余剰電力の売買は、適用時期に応じて上記の規定に従って実施されます。
政令第243/2026/ND-CP号はまた、次のように明確に述べています。余剰電力の売買価格は、電力市場取引を運営するユニットが発表した、直前の年の平均電力市場価格であり、ベトナムドン/kWh単位で計算されます。
直前の年の平均電力市場価格が、適用地域に応じて対応する貯蔵バッテリーのない地上太陽光発電タイプの発電価格枠の最大価格よりも高い場合、余剰電力の売買価格は、その発電価格枠の最大価格(付加価値税を除く)で決定されます。
余剰電力を販売する組織および個人は、規制に従って電力活動許可が免除される場合を除き、電力活動許可証の発行手続きを実行する必要があります。