それによると、内務省は、ソンハー国際投資協力株式会社に対する契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣サービス事業許可証の取り消しに関する決定を下しました。
決定によると、内務省は、2024年8月2日に同企業に発行された契約番号33/LĐTBXH-GPに基づくベトナム人労働者の海外派遣サービス事業許可証を、契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣に関する法律第16条第2項d号の規定に従って取り消します。
回収の理由は、企業が本法第26条第2項e号の規定に従って、海外で働くために派遣した労働者の正当な権利と利益を管理、保護することを組織しなかったため、労働者に重大な物質的および精神的損害を与えたためです。
内務省はまた、企業に対し、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者法第27条の規定に従って責任を果たすよう要求しました。
2026年4月末、海外労働管理局(内務省)も、この企業に対して最大4億ドンの罰金を科す行政処分決定を発行しました。
特定された違反は次のとおりです。企業の電子情報ページに、海外で働く前の労働者向けのキャリア教育活動に役立つ専門スタッフのリスト、事業所、および施設に関する規定に従って変更があった場合、掲載しない、または更新しない。
法律の規定に従って、契約に基づいてベトナム人労働者を海外に派遣するサービス活動の状況に関する報告書を提出しない、または不完全または不正確な報告書を提出する。
海外で働く前に3人の労働者に進路指導教育を実施しないこと。規定に従い、労働契約終了日から180日以内に、2人の労働者との海外派遣契約を解除しないこと。
労働者を海外に派遣する契約の内容は、海外労働管理局に登録された労働供給契約と一致していません。内務省の承認文書がないまま、台湾(中国)と日本で働く労働者の供給源を準備します。
一方、この企業は、台湾(中国)で働く3人の労働者から、規定に違反してサービス料金を徴収し、サービス料金の上限を超えていました。
企業が海外で働くために派遣した労働者の権利と正当な利益を管理、保護しないこと。
行政処分に加えて、この企業は、労働力供給契約の履行を2ヶ月間停止、労働力供給源の準備活動を18ヶ月間停止するという追加の罰則も科せられます。