法律普及・教育法は、第1回臨時国会で国会によって可決されました。この法律は2027年3月1日から施行されます。
この法律は、国家管理の権利、義務、内容、形式、責任、機関、組織、個人の責任、法律の普及、教育、政策の広報を保証するための条件について規定しています。
市民は法律にアクセスする権利があります。法律の普及、教育、政策の広報活動を享受し、参加します。法律を理解するための指導を受けます。政策と法律の策定に意見を述べることに参加します。
同時に、憲法と法律を遵守する義務があります。法律を積極的に学び、理解し、法律を尊重する文化を構築する責任があります。
第3条は、法律の普及、教育、政策の広報に関する国家政策を具体的に規定しています。
したがって、法律の普及と教育の作業を保証することは、政治および社会システム全体の責任であり、その中で国家は、指導、管理、および実施組織において主導的かつ中核的な役割を果たし、法の支配文化を社会生活の中核的および基本的な価値観に構築します。
特定の対象者に対する法律の普及と教育活動に相応のリソースを優先します。海外在住のベトナム人がベトナムの法律を学び、理解するための好ましい条件を作り出します。関連するプログラムとプロジェクトにリソースを組み込みます。
さらに、国家は国民教育システムの教育機関における法律教育の内容を保証する政策を持っています。学習者の各学年および職業訓練に適した法律知識を身につけさせます。
公務活動、職業活動、および法の支配文化の構築において、人民武装勢力の幹部、公務員、職員、士官、専門軍人、その他の個人の規律、秩序、模範性を高めるために、法律知識、法令遵守意識の育成を強化します。
デジタルトランスフォーメーションの実施を優先し、奨励し、法律普及、教育、政策コミュニケーションに人工知能を応用します。法律普及、教育、政策コミュニケーションに従事する人々のためのデジタル人材育成、デジタルスキルの育成に関する政策を策定します。