7月1日から、電子商取引法(改正)が正式に施行されます。
この法律は、電子商取引の発展政策、電子商取引プラットフォーム、および電子商取引活動における組織および個人の責任について規定しています。
さらに、法律は、外国要素を含む電子商取引、電子商取引支援サービスを提供する組織の責任、電子商取引における違反の管理と処理における技術の応用も規定しています。
電子商取引に関するデータベースについて、この法律は、電子商取引に関するデータベースは、国家デジタルアーキテクチャフレームワークの要件に適合するように構築され、電子商取引に関するデータの接続と共有を保証することを明確に述べています。
省庁、省庁レベル機関、地方自治体は、国家データベース、専門データベースと電子商取引に関するデータベースの相互接続を実施します。
相互接続は、関連法規の規定に従って、機能、任務、権限に適合し、効率的、安全であることを保証する必要があります。
電子商取引プラットフォームの管理者、電子商取引支援サービスを提供する組織、関連機関および組織は、電子商取引に関するデータベースに情報を提供および更新し、完全性、真実性、タイムリー性、正確性を確保する責任があります。
電子商取引における違反の処理については、法律の規定に従い、電子商取引活動に参加する組織および個人がこの法律の規定に違反する行為を行った場合、違反行為の性質、程度、結果に応じて、次の形式で処理されます。
行政違反処理に関する法律の規定に従って行政違反を処罰する。
電子商取引プラットフォームへのアクセスをブロックし、取引機能を一時停止します。電子商取引プラットフォーム上の違反アカウントのコンテンツを削除し、一時停止し、終了します。
通知、登録が確認された電子商取引プラットフォームに関する公表されたリストから削除します。認可された商取引における電子契約認証サービスを提供する組織に関する公表されたリストから削除します。
関係当事者の権利を回復し、結果を是正するための措置を実施することを義務付けます。
法律の規定に従って、電子商取引に参加する当事者に損害を与えた場合の賠償。
電子商取引活動に犯罪の兆候がある場合は、法律の規定に従って刑事訴追の対象となります。