内務省は、公務員法(改正)草案に意見を求めています。多くの公務員から多くの関心を集めている内容の1つは、給与、収入政策です。
改正公務員法草案第6条には、公務員に対する給与および収入政策が記載されています。
それによると、国家は、不可欠な公共サービスを提供する事業所で働く公務員に対して、企業部門の最低賃金地域で最も高い賃金水準と同等またはそれ以上の賃金を保証するメカニズムを持つ。
公的事業体は、公務員の追加収入およびその他の収入を支払う根拠となる内部支出規則を策定する責任があり、公共サービスの質の向上を奨励し、専門分野、職業、および法令に基づく自主性レベルに適合することを保証します。
法律草案第12条では、公務員の給与、ボーナス、および給与に関連する制度に関する権利も規定されています。
それによると、職員は、国の、地方の社会経済状況に適した、職務遂行の結果、製品、仕事の効率に応じて、給与、ボーナス、その他の収入を享受できます。
公務員は、法律、公的事業機関の規則の規定に従い、残業代、夜間勤務の給与、出張費、賞与、その他の制度を享受できます。
山岳地帯、国境、島嶼部、奥地、少数民族地域、特に困難な経済社会状況にある地域、または有害で危険な環境を持つ職業、特殊な事業分野で働く公務員は、規定に従って手当と優遇政策を享受できます。
法律草案第4条の言葉の解釈によると、不可欠な公共サービスとは、人権、社会保障に直接関連するサービスであり、国家が組織と供給において主導的な役割を果たしています。