政府は、一部の条件付き投資・事業分野の治安・秩序に関する規定、印章の管理・使用、花火の管理・使用、居住法、国民ID法の一部の条項および実施措置の詳細規定に関連する政令のいくつかの条項を改正・補足する政令第58/2026/ND-CP号を公布したばかりである。
花火の管理と使用に関する政令第137/2020号のいくつかの条項を修正および補足する政令58/2026号の第3条は、2023年に修正および補足されました。
政令第137/2020号第10条第2項を次のように修正および補足します。「公安大臣は、公安省に所属する組織および企業が爆竹の研究、製造、輸出、輸入、供給を許可されることを決定します。国防大臣は、国防省に所属する組織および企業が爆竹の研究、製造、輸出、輸入、供給を許可されることを決定します。」
したがって、現在の国防省の企業に加えて、公安省直属の組織および企業は、爆竹の研究と製造を許可されています。
新しい政令はまた、公安省、国防省に所属する組織、企業が、公安大臣、国防大臣から爆竹の研究、製造、輸入、輸出、供給の任務を割り当てられた場合、または公安省、国防省に所属する企業が貨物輸送業種を持ち、工業用爆発物の輸送条件を満たしている場合、爆竹、爆発性爆薬の輸送を許可されると明記しています。
花火事業は、公安省、国防省に所属する組織、企業が実施し、管轄の公安機関から治安・秩序に関する適格証明書を取得する必要があります。防火・消火、事故防止・対応、環境保護に関する条件を確保する必要があります。
政府はまた、公安省、国防省に所属する組織、企業が花火、花火薬の研究、製造を許可されている場合、花火、花火薬を輸出、輸入できると規定しています。国内で製造できない花火製品のみを輸入できます。
また、政令58によると、旧正月、フン王の命日、建国記念日、ディエンビエンフー戦勝、4月30日、解放記念日、省・市設立記念日に爆竹を打ち上げる場合は、省人民委員会委員長が地方の実際の状況に基づいて決定します。
これは、省政府のトップに直接権限を委譲する際の新しい点でもあります。一方、現在、上記の機会に爆竹を打ち上げる組織は、省・市人民委員会が文化スポーツ観光省と協力して実施します。
さらに、文化、観光、スポーツ、国家的、国際的なイベントの花火大会を開催する場合、および花火の射程と時間の変更の場合は、省人民委員会の文化専門機関の提案に基づいて、省人民委員会の委員長が決定します。現在、これは首相が決定しています。
政令58は3月15日から施行されます。